2021 年 7 月 1 日から、EU VAT 改革措置 I
非 EU 諸国のサプライヤーは、1 つの EU 加盟国で登録するだけでよく、すべての EU 加盟国で発生した税金を一度に申告して支払うことができます。
単一の EU 販売先国での年間売上高が 10,000 ユーロのしきい値を超える場合、各 EU 販売先国の VAT 率に従って実施する必要があります。
プラットフォームでの一部の売上については、プラットフォームが VAT の徴収と支払いを担当します。
e コマース プラットフォームが、プラットフォーム上で EU 以外の e コマースによって販売された商品やサービスを保持し、送金する責任があることは明らかであり、これにより、サードパーティのプラットフォームもある程度「売り手と見なされる」ようになります。そしてより多くの責任を負います。
EU VAT改革措置Ⅱ
単価が 22 ユーロ未満の非 EU 諸国からオンラインで輸入された物品に対する輸入付加価値税の免除を取り消します。
eコマースプラットフォームのB2Cビジネスを行い、控除・決済システムが適用される2つのシチュエーション
輸入品の価値は150ユーロを超えず、非EUの売り手による長距離の国境を越えた取引またはあらゆる価値の商品の国内取引。
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投稿時間: 2021 年 8 月 13 日