4月から実施される総合保税地域の管理対策(2)

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処理時間のさらなる明確化 エリア内の物品の保管期間をクリアする(第33条) エリア内の物品の保管期間はありません。
固形廃棄物に関する新しい規制要件 ゾーン内の企業によって生成された固形廃棄物は、既存の規制に従ってゾーンから排出され、通関手続きを経なければならないことは明らかです (第 22 条、第 23 条、および第 27 条)。 区内企業の固形廃棄物のうち国外に再輸送されていないものは、「中華人民共和国固形廃棄物環境汚染防止法」に従って管理しなければならない。保管、利用または廃棄のために区域外に移動する必要がある者は、規則に従って税関で区域を出る手続きを経なければならない。委託処理により発生する固形廃棄物も、上記規定に従って処理するものとする。
制限を解除する 保税港地域の行政措置の制限規定をもはや維持しない。 消費および商業小売業は、保税港地域で確立されてはならない。」 さらなる自由化は、次のステップで実際のニーズがある分野でのイノベーションと開発のためのスペースを確保します。
地域内の遺品の撤去・売却(第32条) 区内企業が放棄を申請した商品は、税関と関係主管部門の承認を得た後、税関が法律に基づいて採掘し、販売し、販売収入は関連規定に従って処理するものとする。ただし、法令で定めるところにより手放すことができないものを除く。(税関総署令第 91 号及び 2014 年税関総署公告第 33 号)。
共同ガバナンス 区内企業は市場主体資格を取得しなければならない。 食品生産に従事する企業は、国内生産許可を取得しなければならない(第 34 条)。  
相互に干渉せず、協調したガバナンス(第40条) 法律に基づく総合保税地域の税関監督は、地方政府やその他の部門が法律に基づいて関連する職務を遂行することに影響を与えません。

投稿時間: 2022 年 4 月 12 日