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追加記事 | 立法の根拠として検査検疫関連法を追加する(第1条)。商品の包装と容器の監督と管理を強化する(第2条) | 中華人民共和国輸出入商品検査法、中華人民共和国出入国動植物検疫法、中華人民共和国辺境衛生検疫法、中華人民共和国食品安全法を追加法的根拠としての中華民国; 総合保税区に新たに追加された商品、容器、物品、企業の外装は、監督管理する必要があります。 |
原則として検疫を規定(第10条、第17条) | 前線に出入りする商品、その外装、容器は、法律に従って通関港の税関によって検疫されます。 | |
金融リース、越境EC、先物保税配送等の新規事業を追加予定 国務院文書第3号による(第5条) | 第5条(5)(6)(11)(12) | |
選択的な一般納税者資格のパイロットプログラムで、関連商品の出入国エリアで税関に申告する要件または企業を明確にする 関税徴収、委託加工、付加価値税(第18条、第27条、第42条) | ゾーン内の企業またはゾーン外の荷送人は、対応する輸入材料と部品に応じて関税を支払うことを選択でき、関税と税金の利子を返済できます。 区内企業は委託加工業務を行う場合、委託加工専用電子帳簿を設置しなければならない。付加価値税一般納税者資格のパイロットプログラムが実施された場合 2019 年中華人民共和国国家税務総局公告第 29 号の規定に従って実施する。 | |
さらに明確にする 処理時間制限 | 域内企業の集中申告手続の期限の調整(第24条) | 区内企業は各四半期末の翌月 15 日より前の四半期に集中物品申告手続きを行わなければならない。また、何年にもわたって手続きを経てはなりません。 |
区域外点検及び整備時期の調整(第28条) | 特別な事情により、上記時間内に検査、整備、総合保税地域への搬入ができない場合。税関の同意を得て、検査・整備契約の期間内に総合保税地域に戻すことができます。 |
投稿時間: 2022 年 4 月 12 日