中華人民共和国商品検査法第 5 条は次のように規定しています。前項に定める輸入品は、検査を受けずに販売又は使用してはならない。例えば、商品のHSコードは9018129110で、検査検疫区分は法定検査商品であるM(輸入商品検査)です。
「中華人民共和国商品検査法」第 12 条は次のように規定しています。商品検査機関によって定められた場所と期限内に検査機関を検査する。
中華人民共和国商品検査法実施条例の第 16 条および第 18 条は、それぞれ次のように規定しています。検査のために税関申告地の出入国検査および検疫機関への船積みおよび関連する承認文書。通関後 20 日以内に、荷受人は本条例第 18 条に従って、出入国検査検疫機関に検査を申請しなければならない。合法的に検査された輸入品は、販売または使用することはできません。「法定検査の対象となる輸入品は、検査時に荷受人が申告した目的地で検査されるものとする。」
中華人民共和国輸出入商品検査法第 33 条は、次のように規定している。
商品検査機関が検査の報告を受けずに販売または使用した場合、または商品検査機関の検査を受けなければならない輸出商品が検査に合格したことを報告せずに輸出された場合、商品検査機関は違法所得を没収し、総額の 5% から 20% の罰金。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。「
投稿時間: 2021 年 8 月 27 日