フォーミュラプライシングの新ルールの解釈

税関総署 2006 年第 11 号

  • 2006年4月1日より実施
  • フォーミュラプライシングによる輸入品の共通商品のリストを添付
  • 商品リスト以外の輸入品も、関税法第 2 条の要件を満たしていれば、税関に申請し、買主と売主が合意した価格設定方式によって決定される決済価格に基づく関税支払価格の審査と承認を受けることができます。発表

税関総署 2015 年第 15 号

  • 2015 年 5 月 1 日から施行され、以前の公告は廃止されます。
  • フォーミュラプライシングを使用して商品の関税評価額を決定するという発表は、2021 年 8 月 31 日 (その日を含む) より前に適用されるものとします。
  • 数式によって価格設定された商品は、詳細にリストされなくなりました

税関総署 2021 年第 44 号

  • 2021年9月1日より施行され、前回の公告は廃止されます
  • 輸入品のフォーミュラプライシングの条件下での税関申告書の記入要件を修正する
  • 取消「フォーミュラプライシング契約実施後、税関にて総額確認を実施します。」

 


投稿時間: Sep-16-2021