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現在、2019年に改訂されたカタログが優先されます(主要な技術機器の輸入税政策の関連カタログの調整に関する通知)、つまり、国が支援する主要な技術機器および製品のカタログ(2019年に改訂)、および輸入主要な技術機器と製品の。部品・原材料カタログ(2019年改訂版)、輸入免税対象外の主要技術機器・製品カタログ(2019年改訂版)。
E輸入税および手数料の免除の説明
2020 年 1 月 1 日以降、所定の条件を満たす国内企業は、主要技術機器および製品の輸入のための主要コンポーネントおよび原材料のカタログ (2019 年に改訂) に記載されている機器または製品を生産するために、リストされている商品を輸入する必要があります。国が支援する主要な技術機器および製品のカタログに記載されており、関税および輸入付加価値税が免除されます。
実施期間が上記のカタログに記載されている場合、関連する設備、製品、スペアパーツおよび原材料の免税実施期間は、その年の12月31日に終了するものとします。
Not E免除されたCi状況
2020 年 1 月 1 日以降 (1 月 1 日を含む) に承認され、GF [1997] No.37 の関連規定に従って、またはそれに従って輸入税の優遇政策を享受している以下のプロジェクトおよび企業については、自家用機器の輸入がリストされています。関税が免除されない輸入主要技術設備および製品のカタログ (2019 年改訂) および契約に従って上記の設備とともに輸入された技術、サポート部品およびスペア部品は、規則に従って輸入税の対象となります: 国内投資プロジェクト国および外国投資によって奨励される 外国政府の融資および国際金融機関からの融資。輸入設備を外国人投資家に無償で提供する加工貿易企業。中西部地域における外商投資の有利な産業プロジェクト。外国投資家が設立した外国投資企業と研究センターは、税関総署の輸入税政策に関する外国投資のさらなる促進に関する通知に規定されているように、自己資金を使用して技術革新プロジェクトを実行します。
投稿時間: Sep-15-2020