2019年11月の専門家通訳

税務上の不正行為の自主開示に関する事項への対応

物体
輸出入企業、通関業者。

条件
1. 輸出入企業及び通関業者は、税関に発見される前に書面による報告書を税関に提出しなければならない。
2. 徴税に関する税関規則違反の内容の開示

受付部門と資料
元の税金を徴収した場所の税関または企業の所在地の税関。「Active Disclosure Report Form」(詳細については、本発表の別紙を参照) 関連する会計帳簿、文書、およびその他の情報の開示。

アクティブディスクロージャーの定義
輸出入企業・単位が自らの税関監督令違反行為を書面で税関に自主申告し、税関処理を受け入れる場合、税関は当該企業・単位が自主的に開示することを決定することができる。

アクティブな開示ではありません
報告の前に、税関は違法な手がかりを習得しました。報告前に、税関が被検査者に検査を実施するよう通知した場合。報告の内容が著しく虚偽である、またはその他の違法行為を隠蔽している。

分析
最も有利な政策-行政処分なし 手続き違反の事例 当事者による違反- 税版を含まない- 輸出入許可なしの貿易管理- 禁制品に属さない

規定に基づいて通関手続きを申告または通過せず、その後自発的に税関に報告し、時間内に修正することができる者のみ、行政処罰の対象とならない場合があります。

  最も有利な政策-行政処分の軽減   軽微な脱税事件 ・脱税率が低く、企業の脱税額も少ない。- 輸出税還付の管理に影響を与える可能性のある過払いの割合は比較的低く、可能性のある過払いの金額も比較的低いです。
最も中心的なポリシー-行政処分の軽減 軽微な脱税事件 - 関税規則に違反し、商品の価格に基づいて処罰された場合、商品の価格の 5% 未満の罰金が科せられます。- 税関監督令違反及び脱税に基づく処罰の場合、脱税額の30%以下の罰金を科す。- 税関監督規則に違反し、申告価格に基づいて処罰され、州の輸出税還付の管理に影響を与える場合、可能な税還付の 30% 未満の罰金が科せられます。
企業の信用格付け 企業の信用状態に影響を与えない状況 自発的に開示し、税関から警告または50万元以下の罰金を科される行為。税務関連の違反を自発的に開示した場合、税関は調査期間中、企業に対する対応する管理措置の適用を停止しません。

輸出入企業と単位が自己検査と自己是正を実施するようにさらに指導するために、法律と自己規律を遵守します。国境を越えた貿易円滑化のレベルを向上させ、ビジネス環境を継続的に改善するために、上海税関は、リンクをクリックしてダウンロードできる税関連違反の自発的開示の報告を受け入れる部門と連絡先情報を発表しました(https ://shanghai.customs.gov.cn/shanghai_customs/423405/423461/423463/26856/6/index.html)

上海税関の税務関連違反自主開示申告受付部署と連絡方法(一部)
いいえ。 提携税関エリア 受入部門 連絡先(住所)
 1 浦東空港税関 (2216) 空港運営課 オフィス 311、税関検査ビル、1368 文州路、浦東新区
浦東空港税関 (2244) 速達統括 総合事業第3課 浦東新区文州路 1333 号通関サービス センター A 区 1 階。
浦東空港税関 (2233) 総合事業第1部 浦東新区文州路 1333 号通関サービス センター B 区 3 階。
2 浦東税関(旧浦東税関) 総合事業1 陸家嘴西路 153 号税関庁舎 14 号窓口
浦東税関(金橋輸出加工区南区) 総合事業 3 浦東新区恵南鎮成南路380号1階
浦東税関(旧南匯事務所) 統合ビジネス 5 長寧区孔港 7 路 55 号税関申告館の 1 番窓口。
3 虹橋空港税関 統合事業部 長寧区孔港 7 路 55 号税関申告館 1 番窓口
4 浦江税関 総合事業 2 虹口区陽樹浦路 18 号国際海運ビル 1 階税関申告館。
5 外高橋税関 総合事業1 税関申告ホール、1 階、No.889、Gangjiao Road、浦東新区
6 宝山税関 統合事業 保山区宝陽路800号税関申告館2階
7 陽山税関 総合事業1 浦東新区順通路 7 号深水港ビジネス プラザ F ブロック 2 階
総合事業1 浦東新区順通路 7 号深水港ビジネス プラザ F ブロック 2 階
総合事業1 浦東新区イェシェンロード188号

投稿時間: Dec-30-2019