歯磨き粉の監督・管理措置に関する意見募集案

歯磨き粉効能分類カタログ

機能: カタログで許可されているクレームの範囲は、歯磨き粉の効能のクレームと一致している必要があり、誇張されていると疑われてはなりません。

歯磨き粉の命名要件

歯磨き粉のネーミングに効能効果が含まれる場合は、ネーミング内容と一致する実際の効能を有し、効能分類カタログで定められた許容効能を超えないこと。

有効性評価

歯磨き粉の有効性を主張するには、十分な科学的根拠が必要です。基本的な洗浄タイプを除いて、他の機能を備えた練り歯磨きは、指定された要件に従って評価する必要があります。国家および業界基準による有効性評価の後、歯磨き粉には虫歯の予防、歯垢の抑制、象牙質過敏症の抑制、歯茎の問題の緩和などの有効性があると主張できます。有効性評価は申請前に完了する必要があります。

お仕置き状況

未登録の歯磨き粉の販売、取引、または輸入 必須の国家基準、技術仕様、および歯磨き粉使用原材料カタログに従って歯磨き粉原材料を使用しない。

製品のネーミングまたは表示が違法であると主張している 必要に応じて有効性を評価していない 記録保持者が有効性評価レポートの概要を公開していない場合、化粧品監督管理条例に従って処罰されます。


投稿時間: Dec-04-2020