輸入特恵原産地情報の事前記録規則の調整
2021 年税関総局公告第 34 号によると、2021 年 5 月 10 日から、特恵貿易協定に基づく輸出入貨物申告書の原産地欄の記入と報告の要件が調整されました。
宣言上の注意事項
・元の「添付書類」欄には、コード「Y」及び原産地証明書番号が予め記録されていない。
・各商品の見出し欄に記入してください。
「優遇貿易協定の特典」。特典が含まれていない場合は、[特典をキャンセル] をクリックします。
• 1 つの申告は、1 つの証明書/原産地申告にのみ対応できます。
5月10日よりオリジンの新総合サービスプラットフォームがスタート
「Single Window」-Origin Module-「Certificate of Origin Integrated Service Platform」にログイン
1. 新しいシステムは、過去のデータを照会し、新しいビジネスを処理できます
2.「インターネット+税関」統合プラットフォーム、中国の国際貿易の「単一窓口」、「単一窓口」輸入クライアント、およびその他の公式税関申告チャネルを通じて税関に原産地証明書を申請する場合、もしあれば証明書の異常な申告または領収書の受信の異常については、顧客サービスホットライン 95198 または 12360 に時間内に電話することができます。
投稿時間: Jul-01-2021