中国税関、ATAカルネ制度の適用拡大

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2019 年以前は、GCAA (中国税関総局) による 2013 年第 212 号公告による。 (「中華人民共和国税関の物品の一時的な出入国に関する管理措置」)、ATAカルネで一時的に輸入される物品は、国際条約で指定されたものに限定されます。基本的に、中国は展示会および見本市 (EF) の ATA カルネのみを受け入れます。

2019 年、GACC は 2019 年第 13 号公告(一時的な入出庫の監督に関する事項に関する公告)を導入しました。9時からth.2019.01 中国が商業用ATAカルネの受入れを開始

サンプル (CS) とプロフェッショナル機器 (PE)。一時通関用コンテナおよびその付属品と設備、保守用コンテナのスペアパーツは、関連に従って通関手続きを行う必要があります。

現在、税関総署の 2019 年第 193 号公告(スポーツ用品の ATA カルネの一時的参入に関する公告)によると、2022 年北京冬季オリンピックおよび冬季パラリンピックを開催する中国およびその他のスポーツ活動を支援するために、物品の一時的な輸入に関する国際条約の規定に基づき、中国は 2020 年 1 月 1 日から「スポーツ用品」の ATA カルネを受け入れます。ATA カルネは、スポーツに必要なスポーツ用品の一時的な入国の税関手続きに使用できます。大会、パフォーマンス、トレーニング。

上記の文書は、イスタンブール条約に言及しています。国務院の承認を得て、中国は暫定的な一時的な輸入に関する条約(つまり、イスタンブール条約)の受け入れを拡大しました。この条約は、業務用機器に関する附属書 B2 および附属書 B.3 に添付されています。

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税関申告に関するお知らせ

- 上記の 4 種類の商品 (展示会、スポーツ用品、業務用機器、および商業用サンプル) の目的が記載された ATA カルネを提供して、税関に申告します。

– ATA カルネを提供することに加えて、輸入企業は、国のバッチ文書、企業による商品の詳細な説明、および商品のリストなど、輸入商品の使用を証明するための他の情報を提供する必要があります。

– 海外で取り扱うATAカルネは、中国で使用する前に、中国国際貿易促進委員会/中国国際商工会議所に電子的に提出する必要があります。


投稿時間: Jan-08-2020