6月29日th、化粧品監督管理条例が公布された後、附則第77条は、練り歯磨きは通常の化粧品に関する規制を参照して管理されるべきであり、参照管理のための具体的な措置は国家医薬品監督管理によって別途策定されるべきであると規定した部門、および国家市場監督管理部門によって審査および発行されます。
「化粧品監督管理条例」第 1 章第 3 条の化粧品の定義には歯磨き粉が含まれていないため、歯磨き粉は化粧品に属しません。歯磨き粉の規制措置に関する意見書草案では、歯磨き粉は、洗浄、美化、および保護の目的で、人間の歯の表面および周囲の組織で摩擦によって使用される固体および半固体の製剤と定義されています。
国は練り歯磨きの記録管理を実施する。製品は、国務院医薬品監督管理部門の規定に従って申請された後にのみ、市場に出して販売または輸入することができる。歯磨き粉は化粧品に属しませんが、通常の化粧品の法規に準じて管理されており、国が歯磨き粉の記録管理を実施しています。製品は、国務院医薬品監督管理部門の規定に従って申請された後にのみ、販売または輸入のために市場に出すことができます。
歯磨き粉原料は、使用済み歯磨き粉原料目録で管理されており、使用済み歯磨き粉原料目録に掲載されています。歯磨き粉の生産者と運営者は、国の強制基準、技術仕様、および使用済み歯磨き粉原材料のカタログの要件に従って、それらを合理的に使用する必要があります。食品添加物や、ハミガキの製造に初めて使用される国家基準の食品原料は、新しい原料による管理はされていません。原材料を使用したハミガキが記録された場合、ハミガキに使用された原材料の安全性評価報告書が提供されます。
新しい歯磨き粉の原材料とは、中華人民共和国の領土で初めて歯磨き粉に使用される天然または人工の原材料を指します。練り歯磨き原料の歴史的な使用法によると、国務院の医薬品監督管理部門は、新しい練り歯磨き原料を判断するための基礎として、使用済み練り歯磨き原料のカタログを作成および発行しました。
投稿時間: Dec-04-2020